簡易専用水道の検査
簡易専用水道(有効容量10立方メートルを超える貯水槽)の設置者は、有害物や汚水等による水の汚染を防止するため、水道法等の定めに基づき、毎年1回以上定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等で、管理に関する検査を受けなければなりません。当協会は、登録番号第15号の検査機関として、設置者からの依頼に基づき、札幌市とその近郊市町村を対象に検査を行っています。
検査の申し込み
必要書類をご説明いたしますので、まずはお問い合わせください。
お問合せ電話番号:(011)784-3600
検査日時の
打ち合わせ
①検査申込の受付
②現場検査の場合、検査員から日程について「電話」で打ち合わせをさせていただきます。書類検査の場合は、添付書類に基づいた簡易検査となります。
③検査の時には、設置者または代理人の方の立ち会いをお願いします。
検査対象区域
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、岩見沢市、小樽市、苫小牧市、当別町、新篠津村
地下埋設物(水道管)の調査
水道管のほとんどは道路等に埋設されています。
道路の掘削工事に伴う水道管の折損事故等を未然に防止するため、工事の設計や掘削前には、水道管の埋設位置、
深さ等を調査する必要があります。
当協会では、札幌市全域の道路に埋設されている水道管の平面図等を無料で提供しています。
調査に必要な物
・地下埋設物(水道管)調査受付票
・住宅地図等のコピー
給水装置台帳の閲覧
給水装置台帳とは、家屋内の配管や給水用具の設置位置が記載された図面等です。
当協会では、札幌市全域の給水装置台帳と、水道管の平面図(水栓番号含む)を有料(1枚20円)で提供しています。
調査に必要な物
・閲覧申込書
・閲覧申込書(記入例)
・給水装置台帳閲覧・複写に係る委任状
※委任状については代理の方が来られる場合のみ必要となります。
道路占用の許可申請
道路に工作物などを継続して設置する場合、道路管理者の許可が必要となります。
当協会では、札幌市水道局及び給水装置工事事業者から提出された道路占用許可申請書類について、記載内容の確認と適切な助言等を行ったうえで、道路管理者へ申請手続き(申請内容を道路管理システムへ入力)し、道路管理者の許可を確認後、許可書の発行を行っています。
札幌市水道局ホームページ「道路占用許可申請について」
道路占用
許可申請の流れ
市道・道道 小規模工事(電子申請)の流れについては下記のPDFファイルをご覧下さい。
申請の流れについて(PDF形式)また、「市道・道道の大規模工事(窓口申請)」、「国道の小規模工事(電子申請)」及び「国道の大規模工事(窓口申請)」の流れについては、給水装置工事設計施工指針をご確認下さい。
※道路占用申請の流れは、給水装置工事設計施工指針からの転用です。